会社設立と定款の作成 のこと
定款作成は、会社設立の手続きの中で、最大の大仕事となることでしょう。
会社の憲法とも言える定款ですので、じっくり時間をかけて作成したいもの。
そして、一定のルールに沿って作成しないと、定款は公証人役場で認証が受けられません。
会社設立に対する手続きは、そのほかにもたくさんあるので、認証を一度で受けられるために、定款は特に慎重に作成しましょう。公証人役場に何度も足を運ぶのは大変ですし、時間もかかってしまいます。
会社設立の一番最初の段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。
これらは定款の中に盛り込む必須事項なので、とても重要です。
定款に記載する事項は、その重要度に応じて3種類に分けられます。
1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。
記載しなければ、定款自体が無効なものとなります。
商号、本店、目的などの事項がこれにあたります。
2.相対的記載事項
必ず記載しなければならない事項ではないが、記載しないと会社の基本規定としての効力が無いことになります。
現物出資や株式の譲渡制限などに関する規定事項です。
これらの規定があるのであれば、必ず定款の条文に盛り込んでおきましょう。
3.任意的記載事項
記載してもしなくてもよい事項です。
任意的記載事項はだいたい決まっています。
決算期や役員に関する事項です。
重要度に差異があるとは言え、会社の最も基本的な規定文書ですので、以上の3分野にわたる事項は、定款の中で明確にしておくべきでしょう。
定款に使用する用紙はA4サイズかB4サイズの上質紙。それを2つ折りにして作成します。
作成する部数は、3通となります。
1つは公証人役場の保管用として、1つは会社保存用の原本として、もう1つは登記所提出用謄本としてです。
定款には必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
定款の綴り方はホチキス留めと袋とじの2種類があります。
ホチキス留めの定款には、全ページのとじ目に契印を押印します(割り印)。
袋とじの定款には、背の部分と裏表紙の境目に契印を押印します。
定款に修正を入れる必要が生じた場合には、訂正部分を二重線で消して、その上に正しい文字を記入します。
修正液で文字を消したり、修正ペンは使って消したりしてはいけません。
また、最終ページに発起人の実印を用いて訂正印を押し、訂正内容を記入します。
定款を作成したら、設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場に行って、認証を受けます。
その時に、定款以外に必要なものは、発起人全員の個人の印鑑証明書を1通ずつ、収入印紙4万円分(これは電子定款の場合には必要ありません)、認証手数料5万円、謄本手数料(定款一枚につき250円)、などです。
認証授与手続きを代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
会社設立と定款の作成 についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。