会社設立の定款に記載する『目的』の項目 についての関連情報
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「定款」は、会社の憲法とも言える文書で、会社設立の過程で必要なものです。
その定款には、必ず記載しなければならない項目が、何点かあるので、調べてみました。
それらは、『絶対的記載事項』と呼ばれます。
その項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数などです。
ここではその内の、『目的』について、解説してみたいと思います。
定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたって、これから会社がどのような事業を営んでいくのか、と言うことになります。
この項目は、とても重要です。会社の行っていくこと、つまり権利能力範囲を、法を基準として公的に定める事項にあたります。
すなわち、その会社がどこまでの営業活動や、どこまでの販促等の行為を行っていくのか、そして行って良いのかを株主が判断する材料となる項目なのです。
つまり、もしその目的から逸脱した行為を事業として行おうとしているのであれば、株主はそれに意義を唱える事が可能になります。
『目的』の定義には、いくつかの条件があります。
まず、当然のことながら『国の法律にのっとった内容』である点。
定款はあくまで会社の規則ではありますが、日本国内で営業活動を行うのですから、国の定めた規則の範囲外では本末転倒になってしまいます。
そして、『営利性を伴った内容』である点。
すなわち、政治献金や文化交流など、非営利的な活動は、定款に記載する「目的」とすべきではないと言うことになります。
このことは、そう言った非営利的な活動を会社が行ってはいけないと否定するのではなくて、会社と言う「利益を上げる事を前提とした団体」の営業活動としては、その事業目的として公開するのには相応しいものではないという観点からです。
最後に『第三者が明確に理解できる内容』である点。
『サービス業』『インターネットによる通信販売』等、具体的ではない項目の記載は行うことができません。
このような具体性に乏しい内容の文章は、第一に不親切で不明瞭であり、また誤解が生じたり、非合法的な行為の引き金とも成りかねません。
会社設立における定款の「目的」は、このような条件の下で定められていく項目なのです。
会社設立の定款に記載する『目的』の項目 についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。