会社設立の手順 に関して
ここでは、会社設立の手順や流れについて説明します。
会社設立の手順は大体決まっていて、きちんとその流れに沿って行えば大丈夫です。
まず、会社の基本事項として決めるべき点を決定します。
1.会社の商号
「株式会社」の入った会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似した商号があるかどうか調査をします。
自分の会社と同じ地域に、同じもしくは類似している商号と、同じ目的の会社が登記されているかどうかを調べます。
もし見つかった場合には、後にその会社から「真似をした」と損害賠償訴訟を起こされることもあります。せっかく決めたものだとしても、もう一度練り直して変更した方が良いです。
2.会社の目的
会社の業務内容に関する部分です。
会社の目的は、目的の専門書や法務局に備え付けてある帳簿などを参考にして項目を作成していきます。
将来、行う可能性のある業務もあらかじめ加えておくと良いでしょう。
しかし、目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的の項目出しができたら、法務局で登記官に確認してもらうと良いでしょう。
3.会社の営業年度
「会社の年度は何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位(日付)を決めます。
営業年度が終了後に、納税関係の会計処理を行うことになります。
その会計処理が業務の妨げにならないように、業務の繁忙期を考慮して決めましょう。
4.会社の本店所在地
自宅の住所と同じにしても大丈夫です。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行され、資本金の金額は1円以上であれば登記可能ということになりました。
しかし、今後のことを考えると、金融機関から融資を受けたりすることや、取引先から信用を受けるために、ある程度の額を用意した方が無難といえます。
6.会社の発起人
会社に出資する人のことを発起人と言います。
会社の設立に当たって、誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
続いて、次の手順ですが、印鑑の作成です。
3点セットと呼ばれるもの、すなわち「代表社印」「銀行印」「社印」の3つが必要になってきます。
その先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、会社印にて取得しておきます。
そして、定款と設立書類を作成します。
この作業が一番煩雑かつ大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談するとスムーズに進むでしょう。
作成した定款は、公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に作成しましょう。
続いて、資本金を払い込みます。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金します。そして、通帳のコピーを取ります。
これが、資本金の払い込みの証明になります。
金融機関の中でも、「ゆうちょ銀行」は今のところ資本金の払い込み口座として認められていません。じゅうぶん注意しましょう。
最後に、法務局で登記申請をします。
提出書類が受理・認められれば、会社設立は終了となります。
会社設立(登記)が終了したら、引き続き税務、労災、雇用保険、社会保険などの各種手続きを行っていきます。
会社設立の手順 についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。