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会社設立後にする届出 のこと

会社設立

会社設立後には、諸官庁に各種の届出を行うことが必要です。
届出が必要な諸官庁は、会社登記をした場所の所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。

1.税務署への届出

会社設立をしてから2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出。
税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入します。
添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。

また、給与を支払う従業員を雇用する場合には、「給与支払事務所の開設届出書」も届け出る必要があります。
これは、会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。

「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。
「法人版の青色申告」で、控除額が大きく、税務上のメリットが大きい(=節税できる)ので、こちらも忘れずに手続きをすると良いでしょう。

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫の評価方法を届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものの評価方法を届け出る書類です。
こちらも、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

2.市町村役場・県税事務所への届出

東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
提出期限は、事業開始日から15日以内です。
添付資料が必要です。

東京23区以外の都道府県は、「法人設立等申告書」を提出します。
提出期限は、会社設立から1ヶ月以内です。
添付書類が必要です。

3.労働基準監督署への届出

たとえ1人であっても、従業員を雇用した場合には、労災保険(労働者災害補償保険)の加入・適用が義務づけられています。
従業員を雇用した次の日から10日以内に、必ず労災保険加入手続きをしてください。

4.ハローワークへの届出

労災保険と同様、従業員を1人でも雇用した場合には、雇用保険の加入・適用が義務づけられます。
こちらも、従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。

5.社会保険事務所への届出

健康保険、介護保険、厚生年金の3つをあわせて「社会保険」と言います。
すべての事業所に、これら社会保険の加入は義務づけられていますので、必ず加入してください。
届け出書類の提出の期限は特にありません。

会社設立後にする届出 についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。

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