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外国人が日本で会社を設立する方法 についてのメモ

会社設立

外国人が日本で会社設立をすることはできるのでしょうか? 経済のグローバル化が進んでいるので気になる所です。調べてみました。
その結果、可能なのだということがわかりました。

永住者、日本人の配偶者がいる人、配偶者が永住者である人、日本国籍を持っている人、日本に帰化した人などが取得できる就労制限のないビザを持っている人は、問題なく会社設立が可能となります。

では、それ以外の場合はどうなのでしょう。
会社設立をしようとする外国人が日本の国外にいる場合、まずは日本入国のためのビザ申請をする必要があります。
また、会社設立をしようとする外国人がすでに日本国内に居住している場合は、ビザの変更をします。
ビザには色々な種類があって、「人文知識・国際業務「技術」「技能」「家族滞在」などのビザでは、会社の代表取締役として日本国内で活動ができないので注意が必要です。外国人が日本で会社の経営や管理に従事するためには、「投資・経営」のビザを取らなければならないのです。

会社を設立し、業務が出来る状態を整えてから、投資経営ビザのを取得申請をすることになります。
投資経営ビザは一定の役職の従事に対して与えられ、その役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などが挙げられます。
また、単に役職につくだけだけでなく、会社経営の能力と管理運営の能力も問われます。そして、その会社が適正な事業を行っていることや、安定していること、さらに継続性があることが申請許可の審査対象になります。

そして、それ以外にも、事業所として使用する施設が日本にあることと、常勤の職員が2名以上いることが条件になります。
しかし、常勤の職員が2名以上の条件がクリアできない場合は、その代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアすることができます。
ただし、500万円の投資額が継続されることが必要です。
さらにもう一つの条件としては、事業の経営や管理の経験が3年以上あること、同じ役職に日本人が従事した場合と同額の報酬を受けていることもチェックされます。

以上のように、投資経営ビザを取得するための条件は、他のビザに比べてとても手続きが難しいものです。取得するのはなかなか容易ではありません。
従って、とてもハードルの高いビザですが、取得できれば日本国内で事業を展開できるという価値を持っています。

外国人が日本で会社を設立する方法についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。

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