外国人の会社設立 の関する覚え書き
会社を設立することは、必ずしも自分の国籍のある国でなければならないと言うことはありません。法律で定められてはいないのです。
日本人であっても、日本以外の外国で会社設立を行うことができます。
また、同時に外国人が日本で会社設立を行うこともできるのです。
でも、設立者が外国人の場合、日本人が日本で会社を興すのとは、手順が少し異なります。どんな相違点があるのでしょうか。
ここでは、外国人が会社設立を日本国内で行う場合の方法について調べてみたことをご紹介します。
外国人が日本で会社を設立するための方法は、大きく分けて四つほどあります。
●まず一つ目は、日本法人の設置。
日本国内に会社の本店を設立します。つまり、日本の会社として日本での営業活動を行う形態の会社をつくること。これは一般的な日本の会社の登記と同様です。
●二つ目は、日本支店の設置。
日本以外の海外の国に本店があって、さらに日本でも本格的な事業を展開したいといった場合は、この方法となります。
こちらは、手続きに、やや時間と手間がかかります。
●三つ目は、短期商用ビザを所得して、日本⇔本国間を往復して営業活動を行う方法。
その場合は、活動の拠点は海外に置き、そこから日本へ出張する形で来日することになります。そして、商談や商品の買い付けなどを日本で行うわけです。
短期商用ビザは有効期間が15日、30日、90日の三つのパターンがあるので、日本への滞在期間や用途に応じて申請の選択をする必要が生じます。これは、厳密な意味での日本国内での会社設立とは、少々形式が異なるとも言えますね。
そして四つ目は、駐在事務所の設置。
日本に本格進出にするにあたって、事前に情報収集を目的として等で、駐在事務所などをまず設置します。いわば前座的な機関で、そこを拠点として情報の収集、商品の仕入れ、、市場調査などを行ったりする必要がある場合に、この方法をとります。
この場合は、日本国内で本格的な営業活動は行えないので、あくまでその後の事業展開の下準備といった位置づけになります。
これらの方法の中から、自分の状況や計画に沿った方法や形式を選択して、外国人は日本での会社設立や事業展開を行っていくことができます。
外国人の会社設立 についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てるとうれしいです。